ミニチュア販売は商標に注意!

解説

ミニチュアに限らずハンドメイド全般に関して注意しなければいけないことの1つに商標権の侵害があります。商標についての詳しい説明は省きますが、以下の政府広報のページをリンクしておきます。

知っておかなきゃ、商標のこと!商標をわかりやすく解説! | 政府広報オンライン
商品を選ぶとき、その商品に付いているマークを目印にすることはありませんか。そのマークこそが「商標」なのです。商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)で...

SNSやフリマサイトなどを見ると、「そのネーミングで販売するのはアウトでは…?」と思うものが販売されていたりします。ちなみに商標の検索は、特許情報プラットフォームで検索可能です。

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ミニチュアはカテゴリーとしてはオモチャなどの玩具に該当しそうなので、以下の食品系の商標の使用はグレーゾーンになるかもしれませんが、いくつか例を挙げてみます(※画像は参考イメージです)。

タッパー(登録0594236等)

タッパーの商標権利者はダートインダストリーズインコーポレーテッド。個人的にブログ記事やYouTube動画で解説する際も、タッパーやタッパーウェアの使用は避けて「保存容器」と呼んでいます。

シーチキン(登録0529903等)

シーチキンの商標権利者は、はごろもフーズ株式会社。

サランラップ(登録0688288等)

サランラップの商標権利者は旭化成株式会社。ちなみにクレラップは株式会社クレハの商標です。

タバスコ(登録0656829等)

タバスコの商標権利者はマツキルヘニ-カンパニ-。

ミニチュアフードの販売時には、これらの名称は避けたほうが無難かもしれません。次に挙げるのは玩具系の商標です。

オセロ(登録4178537等)

オセロの商標権利者は株式会社メガハウス。かつてはツクダオリジナル(2003年に倒産)が商標権を持っていました。その昔、ダイソーのPCゲームシリーズでオセロの名前を冠した商品があって、後に回収になったという噂がありました。メガハウスの許諾のない類似商品だと「リバーシ」や「国取りゲーム」という名前で販売されています。

ルービックキューブ(登録1635953等)

ルービックキューブの商標権利者はスピンマスタ-トイズユ-ケ-リミテッド。これもハンドメイド売買サイトなどでミニチュアだけでなく、イヤリングやピアスといった製品で見かけますね。

スーパーボール(登録2043473)

いわゆる玩具のスーパーボールの商標権利者は株式会社バンダイ。ゴムボールやバウンドボールという名称は記事執筆時点では商標登録されていないので、こちらの名称を使うことをおすすめします。

スライム(登録1548506)

スライムの商標権利者はバイアコムインターナショナルインコーポレイテッド。このミニチュアは見かけたことはありませんが、自作ハンドメイド品として出品されているのはよく見かけます。

他にも例は挙げられるのですが、ここまでにしておきます。ミニチュアを含むハンドメイド品は、個人で製作して楽しむ分には問題ないのですが、販売する(商用)となると商標には注意が必要です。

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